まるいの日記

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「結婚の目的」=「生殖」か

Source: illust-ac

大学の教授が妙なことを言い出して話題になっています。

現行の法律では、同性同士結婚できませんが、その理由について

『生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらない』

と述べています。

 

 

『生殖可能性がない以上、現状国家が保護すべき利益が見当たらない』など、

馬鹿馬鹿しい戯言で、

個人的な願望が漏れ出た信仰告白です。

 

これをどう料理したらいいか……

 

生殖可能性と国家が保護する利益を結び付けて考えていますが、

加齢で生殖可能性がなくなると国家の保護の対象から外れるのか……とか

(年金涙)

 

そもそも、婚姻制度は国家の保護なのか、

家族、親族関係は、個人間の相互扶助のきっかけで

行政需要や行政コストを減らしています。

むしろ、国の方が助かってます。

 

離婚や、相続、遺産分割の際、紛争が生じることもあるので、

家族に関わる人間関係の大きな変更があった際、

法律によって落としどころを指定している側面があります(法定相続等)。

公務員を今の数で済ませられるもの、婚姻制度のおかげです。

やはり、国が助かってます。

 

同性同士のカップルについても、

婚姻制度類似のものを認めた方が、

実は、行政コストを下げられるんじゃないですかね。

 

ところで、同性同士のカップルを法的に認める場合、

公務員が働くので、一定の行政コストは生じるでしょう。

しかし、その額面がいくらなのかあまり話題になりませんよね。

 

国の機関が試算してて、

それを公表すると、

同性カップル認めろという議論になりかねない金額なので、

伏せているのでは、……

 

自民党は、右寄りな方々に配慮しながら

国政のかじ取りしてますし。

 

 

仮に、「生殖可能性」=「結婚の目的」なら、

民法第770条に定める離婚自由に、

「生殖可能性なし」を項目に挙げないと

論旨に一貫性がありません。

 

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
 配偶者に不貞な行為があったとき。
 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
 
民法 第770条)

 

つっこみどころが多いけど、

料理して美味しくなる具材ではありませんでした。

 

不用意な信仰告白すると、

物議をかもして、

いまいち笑えないことになるという

教訓だけが残る予感がします。

 

 

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