まるいの日記

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遺言書を書いて、相続する財産を決めておくと戸籍集めが楽

出展:写真AC

家族が亡くなると相続に関する一連の手続きが必要になります。

 

銀行預金を解約、土地・建物の名義変更(相続登記)、借金があったら相続財産の中から債権者に払い、払えそうもなかったら相続放棄します。

 

その時、必ず必要になるのが、亡くなった人(被相続人)と、その財産を受け継ぐ人(相続人)との関係を証明する書類――除籍謄本(※)と戸籍謄本です。除籍謄本と戸籍謄本をまとめて、戸籍謄本等と呼びます

 

(※)除籍謄本は戸籍の中に入っている人が結婚、死亡、転籍などの事情で全員いなくなった戸籍の謄本(写し)で、市役所、区役所、町役場、村役場で発行してもらうことができます。

 

ケースバイケースで、集める戸籍謄本等の範囲が異なります。

 

亡くなった人が、遺言書を遺していて、その中に、どの財産を誰が相続するか書いていた場合、亡くなった人とその家族が法定相続人の関係にあるかだけ分かればいいので、必要になる戸籍謄本等は、比較的少なくなります。

 

・亡くなった人が、亡くなったことを証明するための戸籍謄本等

・相続人が現在生きていることを証明するための戸籍謄本等

・相続人が亡くなった人の法定相続人であることを証明するための戸籍謄本等

 

 

一方、亡くなった人が、遺言書を遺していなくて、相続人が法定相続分に従って受け取る場合や、遺産分割協議の結果受け取ることになった場合。亡くなった人の法定相続人を網羅する必要があるので、必要になる戸籍の数が増えることがあります。

 

亡くなった人の生まれてから死ぬまでの間の戸籍謄本等

・相続人が現在生きていることを証明するための戸籍謄本等

・亡くなった人の法定相続人であることを証明するための戸籍謄本等

 

遺言書があると、その後の戸籍集めが楽になります。

 

さらに、遺産を巡って相続人間の争い「争続」に発展する可能性も予防できます。

 

遺言書は結構簡単に作れて、全文、日付、署名を自書し、押印すると形式は整います。

 

遺言書の書き方や、書いた遺言が有効か等分からない場合は、弁護士、司法書士行政書士に相談しましょう。