まるいの日記

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【2024年4月1日施行】相続登記義務化で過料になるのはどんなとき?

 

 

 

 

 

相続登記義務化はじまるよ~♪

今年、2024年4月1日から相続登記が義務化されます。

 

制度が開始されて3年の猶予はありますが、

過料という罰金を払わされるような仕組みまでついてます。

 

相続登記しないでいると、誰の土地か分からなくなって国や市町村、時には国民も困る事態になってます。

 

・空地を買いたいけど、誰から買えるのか分からない。

・古い空き家が倒れてきそうで怖いけど、誰の持ち主か分からなくて手のつけようがない。

 

こういった「所有者不明土地」が、全国にぽつぽつあって、面積を足し合わせると九州の面積を超えるのだとか。

 

……そんな状況を解消? 良くて、悪化のスピードを遅くするために、頭のいい政治家やお役人が知恵を絞って誕生したのが相続登記義務化です。

 

施行まで少しあとです。

 

国も報道機関も、不動産を相続したまま登記しないで放っておくと罰金が課されるように伝えています。

 

過料の額は10万円以下です。

 

国が「相続登記しろしろ」と尻を叩いてくるような制度のようですが、調べてみると、過料を支払わなければならないケースは限定的なようです。

 

法務省のHPに「相続登記の義務化に関するQ&A(令和5年10月31日現在)」に詳しく書いてあります。

 

外部サイト: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

 

義務違反になるのはどんな時?

簡単に言えば、

1 親族が亡くなって

2 遺された財産に不動産があって

3 それを自分が相続したと知って

4 相続登記しないで3年経過する

 (既に亡くなっている方の相続については、2024年4月1日から3年。つまり、2027年3月31日を過ぎる)

……と相続登記義務違反として、過料になる可能性が出てきますが、

 

 

 

 

 

 

過料に課されるのはどんなとき?

上記の「3 それを自分が相続たと知って」いたのか、

法務局の職員が知りようがないので、

実際、過料に課されるのは、

 

5 遺言書や遺産分割協議書を提出して、法務局に相続登記を申請するが、

6 遺言書や遺産分割協議書に記載がある不動産の中に、登記し忘れた不動産があったとき

(7 Q&Aに書いてないですが、相続登記の申請をして、一度、申請の取り下げや却下して、再度登記申請しないまま放置した場合も含まれると思います)

 

だけです!!(きっぱり ※)。

※ あくまで、2023年10月31日現在の大本営発表です。法務省のHPに記載されている内容が予告なく変更されて、上記の場合以外にも過料に課されるようになる可能性もあるので要注意です。

 

過料の手続はどんな風に進むの?

その後、以下のように手続きが進みます。

8 法務局の職員が、「相続登記しなきゃいけないと知ってて、してないじゃん」と気づきます。

 

9 相続人に通知を送って、相続登記するよう催促します。

 

10 何の反応もなかったら次のフェーズに進みます。

ここで、相続人が言い訳してきたら、免責事項に該当するかケースなのか検討します。例えば、相続人がたくさんいて調査が大変だったり、相続割合で相続人の間でもめているような場合です。免責事項に該当するなら、大目に見ます。ただし、また、尻を叩いてくるかもしれません。

免責事項に該当しないなら、次のフェーズに進みます。

 

11 なんと! 法務局の職員が、裁判所に連絡します。

 

12 裁判所の職員が過料を課すか、過料にするならいくらか決めます。過料は10万円以下です。

 

13 裁判所から「〇万円の過料だよ~」という連絡が来ます。

 

残念!!

 

ただし、上記5、6(たぶん7も)に該当するケースはあまりないと思いますので、実際、過料事件に発展するのはレアケースだと思います。

 

そうだといいな~♪