まるいの日記

いろんなことを書くブログです

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ChatGTP にブログのネタを提案してもらいました

ChatGTP は、「グーグルキラー」として最近話題になっているウェブサービスです。

 

グーグルのような検索エンジンを利用して情報を集めるには、

検索ワードを打ち込んでヒットした検索結果の中から情報を集める必要があります。

 

一方、ChatGTP は質問に答えてくれます。

 

使い方以下の手順です。

 

URL: https://chat.openai.com/chat

 

サイトに入って、登録します。

私は、Google アカウントと連携しました。

氏名を入力します。

携帯の電話番号を入力すると、

ショートメールで暗証番号が届きますので、

暗証番号を打ち込むと登録完了です。

 

↓↓赤い四角で囲まれたところに、質問を書き込んで送信すると、

 AIが質問に答えてくれます。

 

↓↓ChatGTP を使った例がこちらです。

 

Source: https://chat.openai.com/chat

最初、英語だらけのサイトですが、試しに日本語に対応しているか

尋ねようと思い、

 

「日本は話せますか?」と入力したところ、

 

「はい、日本語も話せます。どのようにお手伝いできますか?」

 

この時点で、既に凄いです。

 

続けて、

 

「ブログ記事のネタを提案してください」

 

「いいですね。以下がいくつかのブログ記事のネタの提案です:

1.オンライン学習のメリットとデメリット
2.ストレス管理のヒントとテクニック
3.スマートフォンの使い方に関するトラブルシューティング
4.今年のトレンドに関するキャリアアップのアドバイス
5.ベジタリアンダイエットのメリットとデメリット
6.フレンドシップに関する心理学的観点
7.ビジネスのためのコミュニケーションのヒント
8.自分自身を見つめ直すためのエクササイズ
9.健康的なライフスタイルのための日常習慣の維持方法
10.トラベルのヒントとテクニック.」

 

IQ高そうな答えじゃねーか!?

 

この前、本業の方で質問を受けた内容を質問してみました。

 

「流石に無理だろう」と、

ちょっと、悪戯心もあってした質問なんですが、……

 

「相続財産名義の不動産を購入するにはどうしたらいいですか?」

 

この質問に対して

 

(無料版のため字数制限があるのか、回答が下記のように途中で途切れています)

 

「財産に関する法律に熟知すること:相続財産に関する法律は国や州によって異なりますので、それに従って行動することが大切です。

相続人または相続人の代表者と連絡を取る:相続財産の買い手となるためには、相続人または相続人の代表者と連絡を取ります。彼らは財産に関する詳細な情報を提供します。

相続財産の調査:購入前に相続財産を調査することが大切です。物件のタイトルを確認し、その他の問題がないか確認することが必要です。

購入契約の準備:購入契約には、相続財産に関する法律に従った内容が含まれている必要があります。不動産弁護士に相談することをお勧めします。

購入金の調達:購入には適切な資金調達が必要です。不動産ローンを利用することもできます。

購入の手続き:購入手続きは、購入契約と購入金の支払いによって行われます。不動産弁護士のアドバイスを受け、購入手続きに必要な手順を実行することが大切です。

これらの手順に従うことで、相続財産名義の不動産を効率的かつ正 (原文ママ)」

Source: https://www.mag2.com/collSource:

だいたいあってる!?

 

まだ、日本の法律にピタッと対応していませんが、

この助言を参考して情報収集しながら動けば、

相続財産名義の不動産の購入という

どこから手をつけていいか分からない課題が解決します。

 

まるいのさんには分かります(動揺して一人称がおかしくなってます)

日本の法律に対応して、過不足ない回答ができるまで

数ピコ秒であると!!

 

マジでヤバいです。

 

Source: https://priconne-redive.jp/

 

まるいのさん失業するかも

 

がんばれ、まるいのさん

 

AIに仕事を取られても、強く生きて……涙

 

余談ですが、

 

相続財産名義の不動産とは、

不動産の名義人が死亡して、相続人にいない、または、見つからないとき

相続財産管理人が家庭裁判所から選任されて

法務局に登記申請して氏名変更登記がされた状態の不動産です。

 

例えば、登記名義人が

(住所)ネットの海

(氏名)まるいの

 

だったところ、相続財産名義に氏名変更されると

 

(氏名)亡まるいの相続財産

 

になります。

 

初見だと、亡まるいの相続財産って誰 (・ω・ ?…と思いますが、

 

相続財産管理人との契約と家庭裁判所の許可があれば、購入できます。

 

相続財産管理人は、氏名変更登記の申請人になるので、

登記の附属書類を閲覧すれば分かります。

家庭裁判所や法務局の職員が親切なら、

直接教えてくれるかも。

 

『財産に関する法律について熟知する』とかずばりそのとおり、

 

相続財産管理人には、弁護士が就任していることが多いので、

弁護士に相談するというアドバイスは、

偶然かもしれませんがかなり的を射ています。

 

日本の法律を知らないにしても、洞察力に優れ賢い回答です。

 

なんていうことでしょう、まるいのさん、……

失業するかも……

……つよくいきて……