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相続放棄のやることリスト 必要書類まとめ

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家族が亡くなって、遺品を整理している途中、相続する借金が多額に上ぼることが判明するケースがあります。

 

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そんな時は、家族の借金を背負わずに済ませるために、相続放棄をするのが有効です。

 

今回は、相続放棄のやることリストと必要書類をまとめました。

 

 

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戸籍収集

被相続人の戸籍を集めながら、相続人の範囲を判断する

まずは、被相続人の本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得します。

 

子どもがいる場合は、死んだことを証する戸籍が取れれば十分です。(既に死んで、代襲相続がある場合を含む)

 

子どもが元々いないか、被相続人が亡くなった時に子どもが既に死んでいて代襲相続もない場合に、第二順位の直系尊属(親など)が相続人になります。

 

第二順位の相続人がいなければ、第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。

 

第二順位や第三順位の相続人がいる場合、親の生まれた時から死んだときまですべての戸籍を集めます。

 

なお、配偶者と第一順位の子どもだけが相続放棄するなら、被相続人が死んだことが分かる戸籍謄本だけとればいいのですが、配偶者と子どもが相続放棄した後、第二順位の直系尊属被相続人の親など)が相続放棄する場合、結局、被相続人の生まれた時から死んだ時までの戸籍謄本を集める必要が出てきます。

 

 

 

 

相続人全員の戸籍を集める

配偶者の戸籍

配偶者が生きていれば、法定相続人になります。配偶者が相続放棄する場合、配偶者が生きていることを証する戸籍謄本を取得します。

 

被相続人と同一の戸籍の場合、重複するので不要です。

 

子どもの戸籍

子どもが生きていれば、法定相続人になります。子どもが相続放棄する場合、子どもが生きていることを証する戸籍謄本を取得します。

 

被相続人と同一の戸籍の場合、重複するので不要です。

 

孫の戸籍

被相続人が亡くなった時、子どもが既に死んでいて、その子どもに子ども、つまり、被相続人から見ると孫がいる場合、その孫は被相続人代襲相続します。

 

孫が相続放棄する場合、子どもが死んだことを証する戸籍謄本と、孫が生きていることを証する戸籍謄本を取得します。

 

親の戸籍

子どもが元々いなかったり、被相続人が亡くなった時に子どもが全員死んでいて代襲相続がなかったり、子どもが全員相続放棄したら、被相続人直系尊属である親などが相続人になります(第2順位の相続人)。

 

この時、第一順位の相続人がいないことを疎明するため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要なことは前述のとおりです。

 

さらに、第二順位の相続人が生きていることを証する戸籍謄本を用意します。

 

兄弟姉妹の戸籍

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、被相続人の両親の死亡が分かる戸籍謄本、(被相続人に死亡時に、被相続人の祖父母にあたる人が出生後100年を過ぎていなかったら、被相続人の祖父母の死亡が分かる戸籍謄本)、兄弟姉妹が生きていることを証する戸籍謄本を取得します。

 

甥姪の戸籍

被相続人が亡くなった時、子どもと直系尊属が相続人にならず、兄弟姉妹が死んでいた場合で、その子(被相続人から見ると甥姪)が生きている場合は、甥姪が第三順位の相続人となります。この場合は、甥姪の親(被相続人の兄弟)の死亡がわかる戸籍謄本も必要です。

 

その他必要書類を集める(必要書類は後述)

相続放棄申述書の他に、戸籍、収入印紙、切手が必要になります。

 

被相続人の死亡から3か月を過ぎてから申述する場合、債務の存在を知った日を疎明するために、債権者からの通知書などが必要になります。

 

必要書類まとめは後述します。

 

相続放棄の手続をする家庭裁判所の確認

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 

相続放棄申述書に必要事項を記入

 

以下、相続放棄の申述書のひな型のPDFです。出どころは裁判所のHPです。

 

18歳以上か、18歳未満かで分かれています。

 

www.courts.go.jp

 

www.courts.go.jp

 

相続放棄申述書(18歳以上)記載例

 

相続放棄申述書(18歳未満)記載例

相続放棄申述書に必要事項を記載後コピーを取る

相続放棄申述書に必要事項を記載後コピーをとっておきましょう。

 

 

家庭裁判所に、用意した書類等を提出

必要書類は後述します。

 

家庭裁判所が送付する照会書に、記入して返送

相続放棄申述書のコピーを見ながら、矛盾がないように記入しましょう。

 

相続放棄・限定承認の熟慮期間伸長の申し立てをする

相続放棄と限定承認は、相続人が、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

 

しかし、3か月以内に、相続財産の状況を調査しても、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合があります。

 

そういう場合、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより、家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。

 

相続財産管理人を選任する

相続人が全員相続放棄をした場合、最後に相続放棄をした相続人が相続財産の管理義務を負います。

 

相続財産の管理とは、文字通り財産の管理、債権者への支払い、受遺者への遺贈、その他清算手続き等のことです。言い換えれば、相続財産の清算です。

 

管理義務の範囲は、自分の財産を管理するのと同程度ですが、適切に管理していないと、トラブルに発展することがあります。

 

そこで、相続財産管理人を選任するという手段があります。

 

相続財産管理人を選任するよう家庭裁判所に申し立てることによって行います。

 

後述の通り、費用がかかます。それを踏まえて、最後に相続放棄した人が管理するのか、利害関係人が相続財産管理人を選任するのか決めることになります。

 

相続財産管理人

相続財産管理人は、遺産を管理して債権者への支払いや受遺者への遺贈を行い、相続財産の清算を行う人です。

 

相続財産管理人に遺産を引き渡せば、相続放棄者は遺産の整理をしなくてもよいことになります。

 

相続財産管理人の選任方法

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で選任の申し立てをします。

 

申立人

 

申立先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 

相続財産管理人選任のための必要書類

  • 相続放棄するのに用意した戸籍全部(相続放棄した人全員分)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 財産に関する資料(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳、残高証明書、証券口座の取引内容が分かる資料など)
  • 財産管理人の候補者を立てる場合、候補者の住民票または戸籍附票

 

相続財産管理人選任のための費用

  • 収入印紙800円分
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所ごとに決められています)
  • 官報広告料4,230円
  • 予納金 (必要経費 10万~100万円)

 

相続放棄のための書類まとめ

配偶者・第一順位の相続人が相続放棄する場合の書類(3か月以内)

被相続人の死亡の日から3か月以内に相続放棄の申述をする場合

  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(申述人と同一の戸籍の場合不要)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 第一順位の相続人が孫の場合は、孫の親(被相続人の子)の死亡がわかる戸籍謄本
  • 収入印紙 800円分
  • 切手 84円×2枚(本人持参による提出の場合は84円×1枚)

 

配偶者・第一順位の相続人が相続放棄する場合の書類(3か月経過後)

被相続人の死亡の日から3か月を過ぎてから申述する場合(※)

 

(※)本来、相続放棄は、自分のために相続が開始した時と、相続財産があることが分かってから、3か月以内にできます。例外的に、被相続人が亡くなって3か月を経過してから債権者から通知が届いて、その時初めて借金の存在を知ったような場合に、3か月を経過しても相続放棄が受理されます。

  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(申述人と同一の戸籍の場合不要)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 第一順位の相続人が孫の場合は、孫の親(被相続人の子)の死亡がわかる戸籍謄本
  • 債権者からの催告書や支払通知が届いた場合は、債権者からの催告書や支払通知が届いた場合は、債権者からの通知等(郵送されてきた場合はその封筒の裏表も)のコピーも必要
  • 収入印紙 800円分
  • 切手 84円×4枚

      10円×4枚

 

第2順位・第3順位の相続人が相続放棄する場合の書類(3か月以内)

第2順位・第3順位の相続人が相続放棄する場合で、先順位の相続人全員の相続放棄が受理されてから、又は、被相続人の死亡の日から(先順位者が不存在の場合)3か月以内に申述するときの必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(被相続人の出生時に初めて記載された戸籍から、その後作成された全ての戸籍の謄本が必要)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 第3順位の相続人の場合、第2順位の相続人の死亡がわかる戸籍謄本も必要
  • 第3順位の相続人が甥姪の場合は、甥姪の親(被相続人の兄弟)の死亡がわかる戸籍謄本
  • 収入印紙 800円分
  • 切手 84円×2枚

 

第2順位・第3順位の相続人が相続放棄する場合の書類(3か月経過後)

第2順位・第3順位の相続人が相続放棄する場合で、先順位の相続人全員の相続放棄が受理されてから、又は、被相続人の死亡の日から(先順位者が不存在の場合)3か月を過ぎて申述するときの必要書類(※)

 

(※)本来、相続放棄は、自分のために相続が開始した時と、相続財産があることが分かってから、3か月以内にできます。例外的に、被相続人が亡くなって3か月を経過してから債権者から通知が届いて、その時初めて借金の存在を知ったような場合に、3か月を経過しても相続放棄が受理されます。

  • 相続放棄申述書
  • 申述人の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本(被相続人の出生時に初めて記載された戸籍から、その後作成された全ての戸籍の謄本が必要)
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 第3順位の相続人の場合、第2順位の相続人の死亡がわかる戸籍謄本も必要
  • 第3順位の相続人が甥姪の場合は、甥姪の親(被相続人の兄弟)の死亡がわかる戸籍謄本
  • 債権者からの催告書や支払通知が届いた場合は、債権者からの通知等(郵送されてきた場合はその封筒の裏表も)のコピーも必要
  • 収入印紙 800円分
  • 切手 84円×2枚