まるいの日記

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亡くなった家族の借金調査と持っていたクレジットカード調査

Source:photo-ac.com

 

 

 

亡くなった家族の借金調査

 

家族が亡くなると、自分や家族のために相続が発生します。

 

思い出の品が出て来たり、預金通帳に高額の預金が計上されていたり、思わぬ掘り出し物が出てきて、いくらになるのか鑑定しようか……という話になったりします。

 

一方、お気になるのが、借金があるのか、クレジットカードの利用で滞納がないかなどです。

 

また、クレジットカードは解約しないと、不正に利用されて相続人が請求されかねません。

 

遺品を整理しているうちにクレジットカードや、クレジットカード会社からの郵送物、貸金業者からの通知から、クレジットカードの利用状況や借金の存在が分かることもあります。

 

しかし、目当ての資料が一か所に整理されてあればいいですが、あちこちに点在していると、遺品整理の段階でまだ把握していないクレジットカードや借金がないか不安になって来ることがあるでしょう。

 

また、最近だと、取引がWEB上で完結し、通知をメールなど受け取り、クレジットカードを作っておいてカードは持ち歩かずスマホのQRコード決済で利用するなどのせいで、手がかりが見つかりにくいケースがあります。

 

それから、手続き上のタイムリミットがあります。

 

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家族が亡くなって、自分が相続人になることと相続する財産と借金について知ってから3か月以内に、相続放棄や限定承認ができます。

 

相続放棄は、最初から相続人でなかったことにする制度です。

 

限定承認は、相続する財産がプラスならもらうけど、マイナスなら遺された借金を引き受けないことにできる制度です。

 

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相続放棄と限定承認はどちらも、亡くなった家族の借金を背負わずに済ませる方法です。

 

3か月過ぎたり、相続財産を自分のものにしてまうと、単純承認といって、借金も含めて財産を相続することになります。

 

単純承認するか、相続放棄するか、限定承認するか、借金も含めた相続財産全体を把握してから、慎重に決めたいところです。

 

相続手続、遺品整理において故人の借金の有無を把握することは極めて重要です。

 

故人が生前に利用していたクレジットカードや借金について、どこかに問い合わせる方法がないか? そんな要望に応えてくれるのが、信用情報機関です。

 

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信用情報機関に照会して分かる事

 

信用情報調査に開示請求すると、銀行、消費者金融、クレジットカードなど、各種金融機関からの借り入れの情報やクレジットカードの利用状況をまとめて把握することができます。

 

開示される情報は、百の位以下は切り捨てられており、開示請求した日の1~2か月前までの情報ですが、どこに借金があるか把握してから、残高の照会をすればいいです。

 

信用情報機関

日本に信用情報機関は、3社あります。

 

CIC(クレジット、信販会社系)

・JICC(消費者金融系)

・全国銀行個人信用情報センター(銀行系、略称:全銀協

 

www.cic.co.jp

www.jicc.co.jp

www.zenginkyo.or.jp

 

開示にかかる期間

 

郵送の場合約1週間です。

 

窓口で開示することができましたが、コロナ禍の影響で窓口での開示請求は休止している状態です(2022年6月26日現在)

 

また、本人が自分の信用情報を開示請求する場合、インターネットから請求することもできますが、相続人から請求する場合、戸籍などが必要になるので、郵送で請求することになります。



必要書類(被相続人からする場合)

 

信用情報開示申込書(各機関のHPからダウンロード可)

戸籍謄本(開示請求者が相続人であることを証する戸籍謄本)

開示請求する人の本人確認書類の写し(運転免許証など)

各1000円(郵送の場合定額小為替

CICに開示請求する場合、被相続人(亡くなった家族)の電話番号または運転免許証の番号

速達希望の場合

CICへ切手280円

(旧姓等開示希望記入欄に「速達希望」と記載)

 

JICCへ定額小為替300円

(申込書の左上余白に「速達希望」と記載)

 

全国銀行個人信用情報センターへ切手280円

(申込書欄外の余白に「速達希望」と記載)

 

手続きの流れ

信用情報の開示は、必要な書類と情報さえ揃っていれば一週間程度で完了します。

 

1.必要書類を集める

2.各信用情報機関に必要書類を郵送する

3.各信用情報機関から資料が届く

 

開示情報の読み方

信用情報機関のホームページに、開示情報の読み方が公開されていますので、それを参考にして読み取って下さい。

 

CIC - 「信用情報開示報告書」表示項目の説明 「PDF:240KB」

 

JICC - 信用情報記録開示書の見方(詳細版)「PDF:1.2MB」

 

全銀協 - 信用情報開示報告書の見方  「PDF : 596KB」

 

開示請求後やること

プラスの財産と借金の額を比較して、相続放棄するか検討しましょう。

 

利用しているクレジットカード会社に連絡して、クレジットカードを解約しましょう。

 

 

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時間がないときは専門家に相談

家族が亡くなって、自分が相続人になることと相続する財産と借金について知ってから3か月以内に、相続放棄や限定承認ができます。

 

3か月を過ぎると、単純承認した扱いにされて、亡くなった家族の借金を背負うことになるかも知れません。

 

相続放棄するか、限定承認するか決められる最初の3か月の間に、亡くなった家族の借金を含めた財産状況を把握しておく必要があります。

 

仕事などで忙しく時間がない場合は、専門家に相談しましょう。

 

では、どんな専門家に任せたらいいでしょうか。

 

ひとつの目安として、

 

遺族の間で、遺産分割をどうするかもめていたら段階では弁護士へ、

 

遺産が多額で、相続税が気になる場合は税理士へ、

 

そうでなければ司法書士へ相談するといいでしょう。

 

遺品整理の最初の段階では、遺産分割についてもめてないでしょうし、遺産が多額になりそうなら、生前に税理士へ相談していて相続時精算課税などの制度を利用した節税対策をとっているでしょう。そうでなければ、登記、各種調査、法的書類の作成が得意な司法書士に任せることをお勧めします。