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自筆証書遺言保管制度の話

出展:法務省HP

この記事は、自筆証書遺言保管制度についてまとめたものです。

 

なんと! 漢字が10文字並びます。 

 

自筆証書遺言保管制度(じひつ しょうしょ いごん ほかん せいど

 

最後に、自筆証書遺言保管制度の最大のテーマとして、公式マスコット「遺言書ほかんガルー」の可愛さについて書きました。

 

 

 

遺言書の意義

 

遺言書は、自分が死亡したときに相続人に対して、財産をどのように分配するかについて儒自分の最終意思を明らかにするものです。

 

遺言書を書いて残しておくことで、相続をめぐる争いを事前に防止することができます。

 

遺言の方式は主に、公正証書遺言と自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

 

公正証書遺言

公正証書遺言は、法律専門家である公証人が2人以上の証人の立会いのもと厳格な方式に従い作成します。

 

遺言の内容について公証人の助言を受けることができます。

 

作成には財産価格に応じた手数料が必要です。

 

公証人がその原本を厳重に保管します。

 

家庭裁判所での検認手続が不要です。

 

公正証書遺言する際、弁護士、司法書士のような資格者か、公証役場へ相談して下さい。

 

秘密証書遺言

 

秘密証書遺言は、遺言者が遺言書に署名、押印します。

 

遺言書に封をして、綴じ目に遺言書に押したのと同じ印鑑で押印します。

 

公証人と2人の証人の立会いのもと、封書に遺言書が入っていることを申述します。

 

公証人が、日付と遺言者の申述を封書に記載します。

 

公証人と2人の証人、遺言者が封書に署名押印します。

 

秘密証書遺言の要件が満たされていなくても、自筆証書として効力が生じることがあります。

 

自筆証書遺言

 

自筆証書遺言は、最も簡単な遺言書の書き方です。

 

15歳以上で、ご自身で書くことができれば、いつでも自らの意思により作成できます。

 

法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあると無効になります。

 

ご自身で作成するため手数料はかかりません。

 

遺言者が自分でその原本を管理する必要があります。

 

遺言者本人の死亡後、価値裁判所での検認手続がひつようです。

 

自筆証書遺言書保管制度を利用すると……

自筆証書遺言のデメリットが一部解消されます。

 

法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することができます。

 

法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続が不要です。

 

遺言者のメリット

 

紛失・亡失を防ぐことができます。

 

自宅で保管すると紛失・亡失するおそれがあります。

 

遺言者の死亡後、発見されないおそれがあります。

 

自筆証書遺言保管制度を使うと、法務局に自筆証書を保管しておけるので、それらの心配が解消されます。

 

 

他人に遺言書を見られることがありません。

 

他人に見つかった場合、勝手に開封されてしまうおそれがあります。

 

他人に破棄されたり、改ざんや隠匿されるおそれがあります。

 

相続人や受遺者等の手続が楽になります。

“終活”のひとつとして…

 

相続人・受遺者等のメリット

 

遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続は不要のため、速やかに相続手続ができます。

 

相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後、全国の遺言書保管書で次に挙げる手続きができます。

 

「遺言書保管事実証明書」の交付請求

遺言書が保管されているかどうか調べることができます。

 

「遺言書情報証明書」の交付請求

遺言書の写しの交付を請求することができます。

 

「遺言書の閲覧請求」

遺言書保管所において、遺言書の内容を見て確認することができます(※)。

 

(※)遺言書原本の閲覧については、遺言書が保管されている遺言書保管所に限られます。

 

遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、他の相続人に対して法務局から遺言書が保管されている旨の通知がされます。

 

手続きの流れ

遺言者が生前に予約・申請する

 

遺言者本人が遺言書を作成し、管轄の法務局(遺言書保管所)に申請の予約をした上で、直接本人が出向きます。本人以外は申請できません。

 

法務局での手続き

 

本人確認と遺言書の適合性を外形的に確認します(署名、押印、日付の有無等を確認します)。

 

遺言者の死亡後の手続

 

遺言書が保管されているかどうか調べることができます。

 

遺言者の相続人は、「遺言書情報証明書」の交付や閲覧ができます。

そうすると、法務局から遺言書が保管されている旨の通知がされます。

 

費用

 

遺言書の保管申請(1通3,900円)

遺言書情報証明書の交付請求(1通1,400円)

遺言書の閲覧請求(1通1,700円)

遺言書保管事実証明書の交付請求(1通800円)

 

自筆証書遺言作成時の注意点

 

本文は、遺言者本人が手書きします。

 

日付、署名、押印が必要です。

 

訂正した場合、訂正した部分に押印が必要です。

 

訂正した旨を手書きで書きます。

 

相続財産目録は、パソコン等で作成できますが、全ページに署名・押印が必要です。

 

 

自筆証書遺言作成や、自筆証書遺言保管制度ご利用の際の相談は、弁護士や司法書士などの資格者にお任せ下さい。」

 

 

 

 

「遺言書ほかんガルー」の可愛さについて

出典:法務省ウェブサイト

はい かわいい(〃∇〃)

 

 

自筆証書遺言保管制度(じひつしょうしょいごんほかんせいど)

カンガルー

遺言書ほかんガルー

 

「かん」しかかぶっとらん!

 

でも、有袋類のカンガルーには、お腹に袋があって、子どもなど大事なものをしまっておけるというのうまくかけあわせた良い発想のマスコットだと思うんですよ。

 

お腹の袋に「遺言書」しまおうとしているという、絵で説明ができてるところも秀逸です。

 

しっぽに鍵をぶらさげてます。「その鍵をどうするのか」と言いたいところですが、遺言書を厳重に保管するというメタファーでしょう。

 

目を閉じて、右手に漫画的な動作の表現があり、「いそいそ」とした感じが出てきます。

 

袋なかに赤いリボンをつけた子カンガルーが入っていて、「この子のために遺言書を残すわ」とでも考えてそうな雰囲気を漂わせています。

 

はい かわいい(〃∇〃)

 

かわいいは正義です。むしろ、正義はかわいいのかもしれません